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健康気象アドバイザー認定講座 受講規約
この受講規約(以下「本規約」)は、バイオクリマ研究会(以下「研究会」)主催の健康気象アドバイザー認定講座 (以下「認定講座」)を受講するにあたっての受講者の権利と義務が規定されています。 第1条 (本規約の範囲について)本規約は、認定講座の受講者に適用されます。受講者はオンラインフォーム等による申込み、または本講座への参加により、本規約の内容を承諾したものとみなされます。なお、認定講座の申込手続きについては、第3条に規定するところによるものとします。 第2条 (認定について)研究会は、以下の要件を満たした受講生に対し、健康気象アドバイザーの認定を行い、認定証を発行するものとします。(1) 一人の受講者が14講座中10講座以上を受講することにより認定取得の権利が発生します。一期での受講数が10講座に満たない場合は、次期以降の講座にて不足分を補うことができるものとします。 (2) 認定取得の権利を得た者は、研究会が別途指定する書式・内容のレポートを提出し、研究会の審査にパスすることによって、健康気象アドバイザーとして認定されるものとします。 第3条 (認定講座の申し込み及び受講料金について)(1) 当認定講座の受講希望者は、研究会公式サイト上の受講申し込みページの記述に従って、本人が申し込みを行ないます。(2) 当認定講座の受講料は、研究会が別途提示する料金表に基づき算定されるものとします。なお、学生割引の適用は「学生証写し」の提出をもって認めることとします。 (3) 受講料の支払いは、受講者が受講申込後に、研究会指定の銀行口座への振込みにより、これを行なうものとします。研究会は、受講希望者の申し込み及び、受講料振り込みの確認をもって、申し込みを受理したものとします。 (4) 受講料金支払い後において、受講希望者の自己都合による受講解除申請がなされた場合、研究会は返金義務を一切負わないものとします。 第4条 (教材の利用について)研究会は受講者に対し、当認定講座で使用する教材を紙媒体として提供するものとします。教材は、別途表記がない場合はこれを受講料金に含めます。受講者は、提供された教材を自己の学習及び、自己の生活や個人的に仕事で活用する目的にのみ使用する事ができるものとします。 受講者は、提供された教材について、第三者に対する再使用権の設定、頒布、販売、譲渡、貸与を行なってはならないものとします。 第5条 (受講権利の持ち越し及び譲渡について)(1) 受講申し込みによって得た受講権利が、何らかの理由により一期内で行使できなかった場合は、同期内の別講座、または次回以降の講座に持ち越すことができるものとします。(2) 受講者は、研究会が特別に認めた場合を除き、本講座の受講権利の譲渡や売買または代理受講はしてはならないものとします。 第6条 (登録情報の使用および内容の変更について)以下の項目に該当する場合を除き、研究会は、受講者の情報を第三者に開示しないものとします。(1) 研究会が、当認定講座の利用動向を把握する目的で収集した個人情報(受講者の個人が特定できない情報群)を統計データとして開示する場合。 (2) 研究会が、法令および国家機関等により開示を求められた場合。 受講者は、受講申込において、届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届出を研究会に行なうものとします。届出を怠った場合に、研究会からの通知が不到達となって損害が生じても、研究会はその責任を負わないものとします。 第7条 (禁止事項について)I. 受講者は、当認定講座の受講にあたって、以下の行為を行なってはならないものとします。(1) 他の受講者、もしくは当認定講座に関連する著作権またはその他の権利を侵害する行為、および侵害する恐れのある行為。(教材の無断複製、転載、講義の録音及び録画 等) (2) 他の受講者、第三者もしくは研究会の財産又はプライバシーを侵害する行為、および侵害する恐れのある行為。 (3) 上記(1)(2)の他、他の受講者、第三者もしくは研究会に不利益または損害を与える行為、および与える恐れのある行為。(暴力的言動や、他の受講生に不快感や恐怖心を与える言動や態度 等 ) (4) 他の受講者、第三者もしくは研究会を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損する行為。 (5) 本サービスの運営に支障を与える行為。(無断欠席・遅刻・早退 ・本講座中の私語や勝手な発言 等) (6) 研究会の承諾なく、当認定講座を通じてまたは当認定講座に関連して、営利を目的とした行為またはその準備を目的とした行為。 (7) 当認定講座を通じてまたは当認定講座に関連して、宗教や政治活動を目的とした行為またはその準備を目的とした行為。 (8) その他、法令に違反するまたは違反する恐れのある行為。 (9) その他、研究会が不適切と判断する行為。 (10) 研究会は、参加者が講座の進行上、妨げになると判断した場合、退席を命じることがあります。その際、退席を命じた講座の受講料については返金の義務を負いません。 第8条 (受講者資格の中断・取消について)受講者が第9条に定める項目に該当する場合、研究会は、事前に通知することなく、直ちに当該受講者の受講者資格を中断または以後取り消すことができるものとします。研究会は、上記の措置をとったことにより、当該受講者が当認定講座を利用できず、これにより損害が発生したとしても、研究会はいかなる責任も負いません。 第9条 (損害賠償について)受講者は、受講者が本規約および法令の定めに違反したことにより、研究会および第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。第10条 (講演内容の変更、中止・中断について)I. 研究会は、以下の事項に該当する場合、本講座の運営を中止・中断、又は内容を変更できるものとします。(1) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、当認定講座の提供が通常どおりできなくなった場合。 (2) 当認定講座の講師が健康上または交通障害等により、当該認定講座の提供が通常どおりできなくなった場合。 (3) その他、研究会が、運営上、一時的な中断を必要と判断した場合。 II. 研究会は、前項の規定により、当認定講座の運営を中止・中断又は内容を変更するときは、予めその旨を受講者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 III. 研究会は、前々項に基づく本講座の受講の中止・中断などにより、受講者または第三者が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。但し、前々項(2)および(3)に該当する場合は、研究会は代替講座の開催または受講料の返金の措置を講ずるものとします。 第11条 (権利の帰属について)研究会を構成するすべてのプログラム(サイト、当認定講座における教材を含む)サービス、手続き、商標および商号およびそれに付随する技術全般に関する権利は、研究会または教材提供者・サイト管理者に帰属し、日本、米国および他の法域の著作権法ならびに国際条約の規定により保護されるものであり、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行なってはならないものとします。受講者は、いかなる方法においても、当認定講座を通じて提供される情報を、著作権法で定める受講者個人の私的利用の範囲外で使用することはできないものとします。但し、権利者の許諾を得た場合は、この限りではありません。 第12条 (第三者の請求等からの免責について)受講者に対して、当認定講座を通じて提供された情報が日本で有効な第三者の特許、著作権またはその他の知的財産権を侵害しているというクレームや損害賠償請求などの請求が提起された場合、研究会は、当該請求についての一切の責めを負わないものとします。第13条 (全般)I.認定講座に関連して、受講者と研究会との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。II.前項により協議をしても解決しない場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 改訂履歴2008年4月1日 制定バイオクリマ研究会 |